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離婚を考えて別居に踏み切ったとき、「生活費はどうすればいいのか」「相手に請求できるのか」という不安はごく自然なことです。
結論から言うと、別居中でも「婚姻費用」として生活費を請求できます。法的な権利として認められており、適切に手続きを進めれば確保できるお金です。この記事では、婚姻費用の仕組み・相場・請求方法を詳しく解説します。
婚姻費用とは
婚姻費用とは、夫婦が婚姻中に分担すべき生活費のことです。食費、住居費、医療費、子どもの教育費などが含まれます。
民法760条では「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定められています。別居していても婚姻関係が続いている限り、収入の多い側は少ない側に生活費を渡す法的義務があります。
つまり、「別居=生活費ゼロ」ではありません。別居中も婚姻費用の請求権は続いており、相手に支払いを求めることができます。
婚姻費用の相場
婚姻費用の額は、家庭裁判所が公表している「婚姻費用算定表」で計算できます。夫婦それぞれの年収と子どもの人数・年齢で自動的に決まります。
算定表の目安
- 夫の年収500万・妻の年収0(専業主婦)・子ども1人(0〜14歳) → 月額10〜12万円
- 夫の年収700万・妻の年収200万・子ども2人 → 月額12〜16万円
- 夫の年収400万・妻の年収0・子どもなし → 月額6〜8万円
算定表はあくまで目安です。住宅ローンの負担、医療費、私立学校の学費など、個別の事情によって調整される場合があります。
正確な金額を知りたい場合は、裁判所の算定表を確認するか、弁護士に相談するのが確実です。
算定表の注意点
算定表は給与所得者と自営業者で表が分かれています。自営業者の場合は確定申告書の「課税される所得金額」を使います。副業収入がある場合はそれも加算されます。
住宅ローンの支払いがある場合は計算が複雑になります。夫が住宅ローンを払いながら妻が自宅に住んでいるケースでは、ローン返済額の一部が婚姻費用から差し引かれることがあります。こうした調整が必要な場合は、弁護士への相談をおすすめします。
婚姻費用の請求方法
ステップ1:まず相手に直接請求する
最初は書面(内容証明郵便がベストです)で相手に婚姻費用を請求します。金額は算定表を根拠に提示してください。
相手が任意に支払ってくれれば、それで解決です。合意した内容は公正証書にしておくことをおすすめします。口約束だけでは後から「そんな約束はしていない」と言われるリスクがあります。
ステップ2:家庭裁判所に調停を申し立てる
相手が支払いを拒否した場合は、「婚姻費用分担請求調停」を家庭裁判所に申し立てます。
- 申立て費用:収入印紙1,200円 + 切手代(約1,000円)
- 必要書類:申立書、戸籍謄本、収入を証明する書類(源泉徴収票・確定申告書)
- 期間:1〜3ヶ月で結論が出ることが多いです
調停では、調停委員が双方の収入を確認し、算定表に基づいて適切な金額を提示します。双方が合意すれば「調停調書」が作成され、判決と同じ効力を持ちます。
ステップ3:審判(調停が不成立の場合)
調停で合意できない場合は、自動的に審判に移行します。裁判官が算定表と個別事情を考慮して金額を決定します。審判で決まった金額には法的拘束力があります。
婚姻費用はいつから請求できる?
婚姻費用は「請求した時点」から発生するのが原則です。別居を開始した日ではありません。
たとえば別居してから3ヶ月間何も請求せずにいると、その3ヶ月分は原則として請求できません。別居したらすぐに請求することが極めて重要です。
内容証明郵便で請求した日付が証拠になります。LINEやメールでも「婚姻費用を請求する」という明確な意思表示があれば起算点になり得ますが、内容証明の方が確実です。
婚姻費用を払ってもらえない場合
調停や審判で決まった婚姻費用を相手が払わない場合、以下の手段があります。
- 履行勧告 — 家庭裁判所から相手に「払いなさい」と通知してもらいます。費用は無料ですが、強制力はありません。
- 履行命令 — 裁判所が命令を出します。正当な理由なく従わない場合は10万円以下の過料が科せられます。
- 強制執行(給与差押え) — 相手の給与を差し押さえます。最も効果的な手段で、給与の2分の1まで差押えが可能です。
強制執行には調停調書や審判書が必要です。口約束や私的な合意書では強制執行できないため、必ず家庭裁判所を通すか公正証書を作成することが重要です。
婚姻費用に含まれるもの・含まれないもの
含まれるもの
- 食費、住居費(家賃)
- 水道光熱費
- 医療費
- 子どもの教育費(公立学校前提・私立は別途考慮)
- 最低限の交際費・娯楽費
含まれないもの
- 別居の引越し費用
- 弁護士費用
- 贅沢品の購入費
- 婚姻前の個人的な借金の返済
婚姻費用と養育費の違い
混同されがちですが、婚姻費用と養育費は異なります。
- 婚姻費用 — 別居中〜離婚成立までの生活費。配偶者+子どもの分が対象です。離婚が成立すると終了します。
- 養育費 — 離婚後の子どもの養育にかかる費用。子どもが成人するまで続きます。配偶者分は含みません。
つまり、別居中は婚姻費用、離婚後は養育費と切り替わります。婚姻費用のほうが配偶者分が含まれるため、養育費より高額になるのが一般的です。
離婚を視野に入れている場合は、慰謝料の請求や財産分与も並行して整理しておくとスムーズです。慰謝料請求の時効については別記事で詳しく解説しています。
別居中にやっておくべきこと
婚姻費用の請求と並行して、別居中に以下の準備を進めておくと離婚交渉がスムーズになります。
- 証拠の整理 — モラハラの録音・日記・LINEスクリーンショット、浮気の証拠など。弁護士に見せるための資料をまとめておきます。
- 財産の把握 — 夫婦の預金、不動産、保険、株式、退職金の見込み額。通帳のコピーは別居前に取っておくのが理想ですが、別居後でも弁護士を通じて調査できます。
- 就職の準備 — 専業主婦の場合、離婚後の経済的自立が最大の課題です。ハローワークの母子家庭向け就労支援を活用してください。
- 公的支援の確認 — 児童扶養手当、母子家庭等医療費助成、住宅支援など。市区町村の窓口で利用できる制度を確認しておきましょう。
- 子どもの転校先の調査 — 別居先の学区の学校情報を調べておきます。転校のタイミングは年度替わり(3月〜4月)が子どもへの負担が少なくなります。
別居は離婚に向けた準備期間でもあります。この期間を有効に使うことで、離婚後の生活への不安を大幅に減らすことができます。離婚の切り出し方については別記事も参考にしてください。
モラハラ・DV被害者の場合の特別な配慮
モラハラやDVが原因で別居する場合は、通常の別居とは異なる配慮が必要です。
- 別居先の住所を相手に知らせない — 住民票の閲覧制限(DV等支援措置)を市区町村に申請してください。
- シェルターの利用 — 一時的な避難場所として自治体のシェルターを利用できます。DV相談窓口で紹介してもらえます。
- 保護命令の申立て — 身体的暴力がある場合、裁判所に接近禁止命令を申し立てることができます。
安全の確保が最優先です。お金の問題は後からでも解決できますが、身の安全は後回しにできません。モラハラ夫と離婚したいときの対処法も合わせてご確認ください。
よくある質問(FAQ)
自分から別居した場合も請求できますか?
請求できます。「別居の原因を作った側」であっても、婚姻費用の請求権自体はなくなりません。ただし、不貞行為(浮気)が原因で自ら別居した場合は、金額が減額されたり配偶者分が認められないことがあります(子ども分は認められます)。
別居中に働き始めたら減額されますか?
減額される可能性があります。収入が増えれば、算定表上の金額も変わります。ただし、減額は自動ではなく、相手側が「減額調停」を申し立てる必要があります。自分から減額を申し出る必要はありません。
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法的リスクの注意:スマホの無断閲覧、パスワードの無断入力、GPSの無断設置、盗聴・盗撮、不正アクセスにあたる行為は、証拠として使えないだけでなく違法になる可能性があります。自分で確認できる範囲を超える場合は、探偵業届出のある探偵社や弁護士など、適法な手段を案内できる専門家へ相談してください。
※ この記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言ではありません。具体的な法律問題については弁護士にご相談ください。参考:法テラス(日本司法支援センター)
